こんな悩みや疑問ありませんか?
- ケアプランは4日以上の利用からっていうけど、イマイチよくわからない!
- ショートステイのケアプランのルールについてもっと細かく知りたい!
- 4日以上って、みんな何を見て言ってるの?
こんなことを考えた方は必見です。
この記事では、相談員歴10年以上のお団子団長が、ショートステイのケアプラン『4日以上』のルールについて解説します!
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ショートステイのケアプランは4日以上から必要
ショートステイのケアプランは4日以上の利用から作る必要があります。
この4日以上から作るということをまずはしっかり理解しましょう。
利用者さん全員に作る必要はない!
ルール上では利用者さん全員に作る必要はありません。
施設によっては
と独自のルールを設けている施設もあるようですが、実地指導でケアプランを見られるのは4日以上使っている利用者さんです。
3日以下は作っちゃいけない訳じゃない!
3日以下の利用でも、家族や本人とプランを作ってサインを交わしておく必要があると感じるなら、施設のリスク管理の為にも作っておきましょう。
4日以上というのは『3泊4日以上!』勘違いすると危険です!
4日以上からケアプランを作ると聞いて
この勘違いは危険です!
何かの理由で宿泊しなくてもショートステイの利用は1日とカウントされます。
つまり4日と言われている以上、泊まろうが、帰ろうが、4日いたらケアプランを作る!
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みんな何を見て「4日以上からショートステイのケアプランを作る」と言っているのか?
こう言っている人はたくさんいますが、実際に、どの文章を根拠に言っているのかわからない人もいっぱいいます。
厚労省が出している『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について』
まずはこの文章を読んでみてください!
スイッチを押してください!!
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について
(4) 指定短期入所生活介護の取扱方針
① 基準第一二八条第二項で定める「相当期間以上」とは、概ね四日以上連続して利用する場合を指すこととするが、四日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期入所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行うものとする。
引用:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について
これでわかるのが
「相当期間以上」というのは4日以上
ということです!
この128条って?
128条は、こんな文章になっています。
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第128条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介 護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況 等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援 助を妥当適切に行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
引用:指定短期入所生活介護に係る人員、設備及び運営に関する基準
2に注目!
「相当期間以上」つまり4日以上にわたり継続して入所する利用者については次条第1項・・・
129条1項というのがこれ!
(短期入所生活介護計画の作成)
第129条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
引用:指定短期入所生活介護に係る人員、設備及び運営に関する基準
ようやく出てきました!!!
「相当期間以上」(4日ですね!)にわたり・・・・短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
ようやく、ショートステイは4日以上でケアプランを作らないといけないということがわかりましたね!
いや、あくまでも読み解けばこの文章というだけです!
東京の自主点検表を見てみると
四 運営に関する基準
17 短期入所生活介護計画の作成
(1)管理者は、相当期間(概ね4日以上連続して利用する場合を指す。)にわたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用する指定短期入所生活介護の継続性に配慮し、短期入所生活介護従業者と協議の上、指定短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定短期入所生活介護の内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しているか。
引用:居宅サービス事業所等自己点検票(介護)内、
介護サービス事業所等自己点検票(指定短期入所生活介護事業)
はい!もう出てきました『相当期間(概ね4日以上連続して利用する場合を指す。)』って、そのまま書かれてますね!
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厚労省の文章に『4日以上連続して』と書いてある!
1ヶ月の内に1泊2日を2回使った場合もショートステイはケアプランを作る必要があるの?
これは、みんなが一度は気にしたことがある質問です!
注目は『連続して』というところ!
表題の通りになりますが、『連続して』と書いてあるので、解釈としては1泊2日を2回に分けて使っても、連続していなければ対象にはならない!
こう解釈している施設が多いです。!
思いきって実地指導の時に聞いてみた!
私の施設に実地指導が入った時、一通り終わったあたりで、雑談のように担当の方に聞いてみました。
この質問に対して
こんな曖昧な答えしか返ってきませんでした・・・
4日以上でショートステイのケアプランを作る時の注意点!
3泊4日ショートステイの予約が入ったらケアプランを作るのですが、作る際の注意を簡単にまとめておきます!
居宅ケアマネの作ったケアプランに沿った物を作る!
居宅ケアマネのケアプランに沿うというのは、具体的に言うとこんな感じです。
(私はこんな感じで実地指導をクリアしました)
例:居宅プランに清潔保持と記載されている
居宅プランに「清潔保持」という内容の項目があり、サービス種類のところに自分の事業所(ショートステイ)の名前が入っているとします。
そうしたら、この利用者さんがショートステイを使う目的の一つは「清潔状態を保つ」事です。
その利用者さんだからこそ行うサービス内容も入れておこう!
独自性を出す為にも、その利用者さんが希望していることや、家族が希望していることで、ショートステイ中に行うことはプランに入れておきましょう。
例えばこんなこと
こんな希望が家族からあったら、プランに載せて実行しましょう。
人によって取る、取らないが別れる加算は載せる!
療養食加算や、送迎加算など、他の利用者さんは取ってないけど、この利用者さんは取る!等、別れる加算はプランに載せておきましょう。
以前はあまり、この内容に関して指摘はなかったのですが、最近の実地指導で
と言われました。
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ショートステイのケアプランは4日以上利用から まとめ
- ショートステイのケアプランは全員ではなく、3泊4日以上の利用から作る。
- 4日以上というルールの根拠になるのは、厚労省からの文章だが、各保険者の自主点検表にもっとわかりやすく載ってる。
- 「4日以上連続して」と書いてあるので、1泊2日の利用を数回に分けていても、解釈としては問題ない。
- ショートステイのケアプランは居宅プランに沿って、独自性を持たせ、加算を算定する理由も載せるようにする。
ショートステイのケアプランで難しいのは、作った事がある人がそこまで多くないという点です。
わからない事があったら、どんどん保険者に電話をして聞いてしまいましょう。
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