実は、ショートステイにはその人ごとに、何日使っていいのか、日数が決められているんだよ。
今回の内容は、介護士をしている人でも、ショートステイで働いているなら、専門家として覚えておこうね!
- ショートステイで働いている介護士さん!
- 相談員をこれからやる方(相談員全般)
- 居宅ケアマネをやっていて、ショートステイの日数について確認したい方
- ショートステイは何日まで使えるのかを理解できる
- 使っていい日数を超えそうな時の対処法がわかるから、家族にアドバイスできる
- ショートステイの専門家としての知識を増やせる
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使っていい日数は介護保険証の有効期間で確認できる!
ショートステイが何日使えるのかは、介護保険証で確認できます。
まずは対象の利用者さんの介護保険証を用意しましょう。
何日使えるかは、介護保険証の『認定の有効期間』の半分!
「認定有効期間の半分」というのがショートステイの使える日数です。
具体的に
令和2年8月1日〜令和4年7月31日 が有効期間の人 有効期間は2年です つまり、ショートステイを使える日数は、半分の1年(365日) |
念のため、もう1例
令和2年8月1日〜令和3年7月31日 が有効期間の人 有効期間は1年です つまり、ショートステイを使える日数は、半分の半年(365➗2=約182日) |
認定の有効期間は、介護保険証のこの部分で確認!
介護保険証はハガキ3枚がくっついたくらいの大きさです。
その真ん中の上の方に認定有効期間が書かれています。
ここの期間が何年間になっているかを見てみましょう。
でも、介護保険の中で働く以上、少し理解しておこうね!
使っていい日数を超えそうな時はどうするの?
ショートステイを使っていい日数を超えてしまいそうな時は、いくつか対処方法があります。
保険者へ確認してみる
保険者(区市町村)に電話をして「理由があって、介護保険有効期間の半分を超えてショートステイを使うことになりそうなんだけど、大丈夫ですか?」といったように直接聞いてみましょう。
保険者によっては「ケアプランに理由載せておいてください」くらいの場所もあります。
しかし、厳しいところだと、「減算になります」とはっきりと否定しくる場所もありました。
「減算になります」と言われた時の対応方法
『老健を探す』これが、介護保険の有効期間半分を超えてのショートステイ利用は減算になります!と言われた場合の一番手っ取り早い対応方法です。
実際にあった困った事例
具体的に言ってしまうと、東京で私が実際に経験しています。
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この条件が揃ってしまい、困っているという相談が家族から来たので、担当ケアマネと一緒に、まず保険者に確認したのですが返答はこうでした。
「期間を過ぎるのは認められませんので、早急に対応してください」
注意しておかないといけないこと
最後に、有効期間の半分を超えての利用が考えられる際に、注意しておかないといけないことがあります。
確認する保険者は本人の!ショートステイのある地域の区市町村ではない!
保険者へ確認する時は、利用者さんの保険者に確認しないといけません。
よく、施設のある地域に確認してしまう人がいますが、決定権を持っているのは、その利用者さんの保険者です。
介護保険証の保険者でしっかり、どこの区市町村に連絡すればいいか確認しましょう。
有効期間の半分を過ぎる前に保険者へ連絡する!
保険者によっては、ホームページ上で、有効期間の半分を超えてのショートステイ利用について記載しているところがあります。
そんな保険者でも、必ず、事前に連絡を入れておくというのがルールになっています。
許可書のようなものの提出が義務付けられている保険者もあるので、利用日数が超えそうだと感じたら、すぐに確認を取りましょう!
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ショートステイは何日まで使っていいの? まとめ
- ショートステイの利用可能日数は、介護保険証の有効期間の半分。
- 保険者によっては、利用日数を超えることを一切許さない場所もある。
- 許されない場合は、老健を探すのがオススメ。
- 保険者によっては、電話連絡や、許可書の提出で特例を認めてもらえる。
- 有効期間の半分を超えて利用する場合は、事前に連絡を入れる必要がある。
「ショートステイは何日まで使えますか?」
という質問の裏を返すと、できるだけ多く使いたい理由があるという場合が多くあります。