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- 【新型コロナウィルスに係るショートステイの加算】で間違えがちな、ロング利用をしている方の算定時注意事項がわかる!
- 間違えなくなるから、面倒な返礼に悩まされない!
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【読んで稼働率を8%上げました!】ショートステイ関連の本3選
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ロング利用の人は新型コロナウィルスの加算を毎月算定ができなかった!
新型コロナウィルスに係るショートステイの加算(緊急時短期入所受入加算)は、どんな人でも毎月算定できると思っていたのですが、その解釈では間違っていました!
請求の作業中、「緊急時短期入所受入加算」が算定されなくて気がついた!
請求ソフトによっても違うとは思うのですが、私が使っているソフトでは
実績を入れる 「算定」をする 新型コロナの加算 |
このような流れで新型コロナの加算を追加していくのですが、30日間ショートステイ を利用しているのに、4日間しか追加できない利用者さんが数人いました。
よく見てみると、ロング利用の人だけ新型コロナの加算が追加できていない!
追加できていないのは、見事にロング利用の方だけでした。
ただ、ロングの中でも、1人だけ新型コロナの加算(緊急時短期入所受入加算)を追加できている人がいる・・・
結果
利用開始して30日以内(前月から続いていている人も含めて)の利用者さんは問題なく追加できていることがわかりました。
他の利用者さんは決まった日数を追加できる
ロング利用以外の、数泊して家に帰っている利用者さんは、利用日数が多くても、特に問題なく新型コロナの加算を追加できていました。
<例>
毎週 月〜金 の5日間 計=20日間/月
前月と足して40日間利用
結論:ロング利用の人の、新型コロナの加算に関しては、保険者によって算定の考えが違うらしい
いくらネットで調べても緊急時短期入所受入加算に関して、ロングの規定がはっきり出てこなかったので、まず、介護請求をしているソフトのQ&Aを見てみました。
介護ソフトのQ&Aに書いてあった内容
簡単にいうとこんなことが書いてありました。
元々、緊急時短期入所受入加算の上限が14日間(やむおえない場合)の為、設定上、14日までしか算定できないようになっている。
保険者や国保連等が許可すれば、設定を変更して算定してください。
保険者に新型コロナの加算について電話で聞いた内容
実際に保険者に電話をかけて聞いてみた内容は、このような会話でした。
コロナウィルスでの「緊急事短期入所受入加算」に関しても、上限は14日になるので、先月(6月)に10日算定したのであれば、7月は30日使ったとしても4日分しか算定できません。
私が働いている職場を管轄する介護保険課は、このような考えでした。
緊急時短期入所受入加算のロング利用について文章を出した地域があった!
広島県、福山市が出した文章に、直接ではありませんが、チラッとこんな内容が書かれて、ネット上でも公開されています。
・短期入所生活介護においては1ヶ月につき上限14日,短期入所療養介護においては 1 ヶ月につき上限7日 まで算定可能です。
引用:新型コロナウイルス感染症に係る福山市における介護サービス事業所の 人員基準等の臨時的な取扱いについて(その5) 4 短期入所系サービスの留意事項等
注目するのは「1ヶ月につき」という所!
1ヶ月につきということは・・・
こう解釈してもおかしくないと思います!
ショートステイの新型コロナの加算は、まだ、そこまで定まっていないのでは?
- 私の職場を管轄している介護保険課
- ネット上で公表している広島県、福山市
既に意見が違う2箇所がある。
そして、私の職場を管轄している介護保険課が言うように、従来の緊急事短期入所受入加算のルールが適用なら、やむおえない場合の14日間ではなく、通常の7日という考えもあるのではないか?
ロング利用の方に新型コロナウィルスの加算の実績をつける!注意点!
まだルールが定まっていないから!と言って、自由にしてていい訳はありません。
最低限の注意をして、加算の算定をしていきましょう。
明確な文章でも来ていない限りは、保険者へ連絡してみる。
厚労省からの文章でも出ていない限り、保険者が頼りです!
あなたの施設を守る為にも、まずは保険者へ連絡して
という内容を聞いて、できれば、担当してくれた方の名前をメモしておきましょう!
4日分しか算定できないような時は、ケアマネにFaxでもいいので説明しておこう!
実績の返送時でもなんでもいいので、一度居宅ケアマネに連絡を入れておきましょう。
新型コロナに係るショートステイの加算に関して
- ロングの利用者さんは、先月10日間算定したなら、今月は4日までしか算定できない!
- 保険者ごとに考え方が違う
このようなルール、居宅ケアマネは知らないことがほとんどです!
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新型コロナに係るショートステイの加算!ロング利用は要注意! まとめ
ロング利用の人の新型コロナの加算算定に関して まとめ
- ロング利用で継続している人は、新型コロナの加算(緊急時短期入所受入加算)の毎月の算定に関しては、保険者に確認した方がいい
- 1回の利用に最長14日間までの算定という考えの保険者もある
- 「1ヶ月につき」という言葉で、毎月可能な感じを出している保険者もある
- 居宅ケアマネは、保険者で考え方が別れる可能性を知らないことがほとんど!実績を返送する際は、少し説明を付け加えた方がスムーズ!
新型コロナに係るショートステイの加算は、新しくできた加算ではなく、元々あった緊急時短期入所受入加算のルールを少し変えて、それこそ緊急でいきなり出てきた内容です。
あなたの地域がどのような見解を出しているか、もしよければ下のコメント欄で教えてください!
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