こんな悩みはありませんか?
- ショートステイの相談員をやっていて、ケアマネから「この加算は限度額内に入りますか?」と聞かれたけど、意味がわからない!
- 実績を自分でつけるようになったけど、限度額に入る加算と入らない加算がわからない。
- ショートステイの区分支給限度額外の加算について理解できる。
- 提供票を見た時に、居宅ケアマネや家族に説明ができるようになる。
- 理解すれば請求でのミスが減る!
記事を書いてる『お団子団長』とは
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相談員歴10年以上
福祉大学 福祉学部 学士
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ショートステイで区分支給限度額に入らない加算一覧
ショートステイでよく出てくる加算の中で、区分支給限度額に入らない加算は次の3つです。
- サービス提供体制加算
- 処遇改善加算
- 特定処遇改善加算
ショートステイで区分支給限度額外で質問をされるとしたらこの3つがほとんどです。
というより、これを押さえておけば、さほど質問されても困ることはありません。
(もしかすると、もっとマニアックな加算で他にも区分支給限度額外の加算があるかもしれないけど・・・まあ、使う機会がほとんどない!)
加算の詳細については次のHPを確認してみてください。
区分支給限度額に入らなそうで、実は入るショートステイの加算
この項目は私的に1番読んで欲しい項目です!
区分支給限度額外の加算は、しっかりと調べればわかりますが、そもそも区分支給限度額に含まれる加算に関しては、わざわざ「限度額内です」と書かれていない事が多くあります。
区分支給限度額に含まれる、注意が必要な加算は次の2つです。
- 緊急時短期入所受入加算
- 長期利用者提供減算
緊急時短期入所受入加算
コロナに係るショートステイが算定できるようになったことで、大多数のショートステイ事業所がこの加算に関わっています。
急に算定が可能になった加算なので、区分支給限度額に含まれないでしょ?っと考える人がいますが、厚労省からの文章で
当該取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないこと
このような文言が書かれています。
厚労省からの『緊急時短期入所受入加算』についての情報(10ページに記載あり)
長期利用者提供減算
ショートステイを利用して31日目から発生する減算です。
何となく、合計の金額から引かれるんでしょ?と勘違いをする人がいますが、長期利用者提供減算は、区分支給限度額の単位数からしっかりと引かれます。
こんなこともあり得ます(事例)
※余談ですが、実費の日も減算した額で請求です。
長期利用者提供減算が区分支給限度額から引かれるのかどうかが、あまりHPに記載されていませんが、下の2点で確認し、ずっと請求もできているので、区分支給限度額から長期利用者提供減算が引かれるのは確かです。
確認方法
- 保険者に問い合わせ
- 介護保険の請求ソフトの会社に確認
ショートステイの区分支給限度額外の加算は実績に記載はする?
ケアマネから送られてくる提供票に先ほどの区分支給限度額外の加算が記載されていない事がよくあります。
この場合に、実績には記載するべきなのか?しない方がいいのか?
意見は別れますが、私の経験から解説していきます。
結論:記載はしておくに越したことはない!
区分支給限度額外の加算は通常は、ケアマネからの提供票に記載されている状態で送られてくる物であって、相談員が勝手に実績に載せるものではありません。
中には「見辛くなるから、余計なことは書かないで!」というケアマネさんもいますが、書いてないと質問の電話がくることもあるので、通常は実績にも書いておくものという理解で大丈夫でしょう。
実際の記載例
実際に提供票を簡単に作ってみたので、書き方だけみておいてください。
↑↑こんな感じで、区分支給限度額内の加算と限度額外の加算を別で書いておくと、限度額外も知りたいケアマネさんと、知らなくていい!というケアマネさん、両方に対応できるのでオススメです。
別表で、合計に足されない「区分支給限度外」については上のように、( )や✔︎など、印をつけておくと便利です。
提供票、別表の書式引用:介護マスト
(https://kaigo-must.jp/tool/chohyo/download-teikyohyo/)
ショートステイの区分支給限度額外の注意!
区分支給限度額外の単位数には、2つの注意しておかないといけない点があります。
主にショートステイに係る相談員さんが注意する内容ですが、居宅のケアマネさんや管理者さんも一度確認しておいてください。
居宅ケアマネであまり気にしていない事がある
居宅ケアマネで、区分支給限度額外に関してはあまり気にしておらず、提供票に載っていない事がよくあります。
対応策
- 加算表を作成し、ケアマネに配布&説明
- 実績で訂正
実績で直せばいいならいいか!っと思うでしょうが、もしもショートステイ側が加算の記載を忘れたのにも関わらず、請求をして、ケアマネ側も提供票に載せていなかったりすると、ケアマネ側と単位数が一致してしまい、国保連へのデータは通ってしまいます。
過誤請求という、面倒なことになるので絶対に避けておきたい所です。
家族への説明がしにくい
処遇改善加算やサービス提供体制加算は、算定理由や算定単位数が説明しにくいのが特徴です。
時々、提供票や加算表を見て、細かい説明を聞きたがる家族もいるので、しっかりと説明できるようにしておきましょう。
私が実際に聞かれた質問は、別表についての確認でしたが
「それぞれの数字を足しても、合計の数字にならないんですけど?」
つまり、各加算の点数を足していっても、区分支給基準限度額の数字にならない!というものです。
この質問に対しては、ここまでの、区分支給限度額に入る加算、入らない加算を理解することで説明できます。
ショートステイで区分支給限度額に入らない加算を理解する(まとめ)
区分支給限度額に入らない加算
- ショートステイで区分支給限度額に入らない主な加算は
・サービス提供体制加算
・処遇改善加算
・特定処遇改善加算 - 区分支給限度額に入らなそうで入る加算は
・緊急時短期入所受入加算
・長期利用者提供減算 - 区分支給限度外の加算も実績には一応載せておいた方がいい。
- 居宅ケアマネが、区分支給限度額外の単位数は確認していない事がある。返礼や過誤にならないように注意が必要。
- 家族に合計単位数などを聞かれた時の為に、しっかり区分支給限度額内、外について理解しておく必要がある。
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