※アフィリエイト広告を利用しています。

【令和3年3月で廃止】ショートステイでコロナウイルス対応での緊急短期入所受入加算は算定終了です!

相談員-関連情報

【令和3年3月で廃止】ショートステイでコロナウイルス対応での緊急短期入所受入加算は算定終了です!

  • 新型コロナでの緊急短期入所受入加算っていつまで算定していいの?
  • 令和3年3月で廃止って聞いたけど公式で発表されてるの?
  • 令和3年4月からはどうなるの?

こんな疑問を解決します!

新型コロナの対応に対して、ショートステイには令和3年3月まで「緊急短期入所受入加算」を利用日数を3で割った日数分算定していいという決まりがありました。

この新型コロナの対応に対する加算の算定が令和3年3月でおしまい!こう聞いているけど、いまいち詳細が掴めない!

私自身がそうでした。

相談員や管理者をやっている人で、介護保険関係は厚労省からの公式文章を確認しないと納得できない!こう考える人たくさんいますよね?

この記事ではそんな厚労省からの公式の文章を合わせて確認しないと不安!そんな悩みを解決していきます。

この記事の内容

  • コロナの加算廃止についての公式文章を簡単に探せる!
  • 令和3年4月からのコロナ対応に関する加算のサービスコードがすぐにわかる!
  • 新しい加算の期間について、利用者さんや家族、居宅ケアマネへ伝えやすくなる!

法改正は、色々なところに情報が散らばってて、探すのが面倒だね!

Dr.マカロン
Dr.マカロン
お団子団長
お団子団長

この記事で、ショートステイの新型コロナ対応に対しての加算を一気に理解していこうね!

令和3年3月いっぱいでショートステイの新型コロナに関わる加算が廃止

令和3年3月いっぱいでショートステイの新型コロナに関わる加算が廃止

新型コロナウィルスに係る短期入所生活介護(ショートステイ)における報酬として算定していた『緊急短期入所受入加算』は、令和3年3月いっぱいで廃止と厚労省より発表されています。

新型コロナでの緊急短期入所受入加算が廃止という公式な文章はこれ

介護保険最新情報vol.915この中で『請求単位数の特例』を令和3年3月で廃止と発表しています。

実際の文章がこれです。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の 臨時的な取扱いについて(第 12 報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総 務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)でお示ししている請求単位数の特例 及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨 時的な取扱いについて(第 13 報)」(令和2年6月 15 日付厚生労働省老健局総 務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問1~3は、令和3年3月サービス 提供分をもって廃止することといたします。

引用:介護保険最新情報vol.915

この文章の中の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の 臨時的な取扱いについて(第 12 報)」というのは、新型コロナに関わる加算の詳細が発表された資料のことです。

つまり『第12報』で発表された新型コロナに対応することでの加算を令和3年3月で廃止!

簡単にいうとこう書いてあります。

今更確認する必要は無いかもしれませんが、一応リンクを載せておきます。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第12報)

この新型コロナに係る事業所の加算の廃止について、どこを確認すれば情報をもらえるの?

正直、私もこの情報を初めは見落としていました。

実は、厚労省のホームページ内で、介護保険の最新情報が発表されるページがあります。

厚労省:介護保険最新情報掲載ページ

相談員さんは、ページをブックマークしておくと便利かもしれませんよ!

宣伝:この介護の情報発信サイト『お団子団長STATION』もぜひブックマークお願いしますね!
施設紹介記事を書いたりもしてるので「私の施設を紹介して!」という管理者さん、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

令和3年4月から新型コロナの加算はショートステイの基本報酬に上乗せ

令和3年4月から新型コロナの加算はショートステイの基本報酬に上乗せ

コロナウイルスが落ち着いて無いのに、加算は廃止になっちゃうの?

こう考える方も多いかと思いますが、令和3年4月からは、『基本報酬に0.1%上乗せ』という形で報酬が上乗せになっています。

厚労省から出ている公式の文章はこちら

厚労省のホームページから確認できる『令和3年度介護報酬改定における改定事項について』で簡単にですが内容が記載されています。

この『令和3年度介護報酬改定における改定事項について』内の188ページ目に
「新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価」として基本報酬に0.1%上乗せする!という内容が書かれているので、気になる方は確認しておきましょう!

サービスコードが発表されています!

実は、この基本報酬に0.1%上乗せというのにも、しっかりとサービスコードが設定されています。

各事業所で居宅ケアマネさんへ配るようにサービスコード表を作成しているのであれば、このコードも忘れずに記載しましょう。

サービス コード
短期入所生活介護(介護) 218300
介護予防短期入所生活介護(予防) 248300

サービスコードはサービスの種類ごとに違うので、必ずサービスコード表で確認をお願いします。

要介護と要支援でサービスコードが別れているので、確認する際は気をつけてください!

介護給付費単位数等サービスコード表(介護サービス)

介護給付費単位数等サービスコード表(介護予防サービス)

新型コロナ対応でのショートステイの基本報酬上乗せは期間限定!

新型コロナ対応でのショートステイの基本報酬上乗せは期間限定!

新型コロナの対応に対して、ショートステイの基本報酬に0.1%上乗せされるのは、令和3年9月末までと、期間がすでに決まっています。

利用者さんや家族、居宅のケアマネージャーへ伝えるときは、合わせて期間の説明もしておいた方がいいので、しっかりと確認しておきましょう。

厚労省の文章で期間も記載されている!

先ほどもリンクを貼りましたが、厚労省の公式HP内で確認できる『令和3年度介護報酬改定における改定事項について』で、しっかりと期間も「令和3年9月末までの間」と記載されています。

注意

私の事業所に送られてきたFaxで

「令和3年9月まで」

こう記載している事業所が数件ありましたが、これだと「じゃあ、8月末までだね!」と勘違いされかねないので、しっかりと「令和3年9月まで」と書いてお知らせしていきましょう。

重要事項説明書は9月末でまた変更するの!?

9月末で、新型コロナの対応に対しての0.1%上乗せが無くなるのだとしたら、重要事項説明書はまた、加算を消すために変更して同意を取らないといけないの?

これ、結構手間がかかりますよね?

私の働いている施設を管轄している介護保険課の職員さんに、9月末にまた変更して同意をとる必要はあるのか、試しに聞いてみたところ

「期間を記載していれば、9月末で同意を取り直す必要はないと考えています」

こんな回答が返ってきました。

ただし、保険者ごとや、各施設の考え方があるはずですので、相談員や管理者だけで判断せずに、介護保険課の意見や、各法人の考えも確認してから対応していきましょうね!

お団子団長
お団子団長

新型コロナの影響で面会、稼働率、施設内での消毒や感染予防など、様々なことに影響が出て、先々に不安を感じている事業所も多くあると思いますが、情報交換など、介護関係者としてできることをやり、介護業界全体で乗り切って聞きましょう!

Twitter(アカウント名:お団子団長)もやてるので、お気軽にどうぞ!

簡単資料請求はこちら!

※『介護の資格』という項目に「レクリエーション介護士」があります!

-相談員-関連情報
-