令和7年1月22日に発表されたVol.1348では、新興感染症等施設療養費の算定ルールや看護小規模多機能型居宅介護の減算条件について重要なポイントが示されています。
この記事では、介護現場で役立つ情報をわかりやすく解説し、現場スタッフがすぐに実践に活かせる内容をお届けします!
Contents
【結論】今回の最新情報ではこんなことが書かれています。
令和6年度の介護報酬改定に関連する最新のQ&A(Vol.12)が発表されました。特に以下の2点が重要です:
- 新興感染症等施設療養費について、現在は算定できない状況。
- 看護小規模多機能型居宅介護でサービス提供が週平均1回未満の場合、対象利用者のみが減算対象となる。
令和7年1月22日の介護保険最新情報(Vol.1348)をイラスト付きで見やすく解説
新興感染症等施設療養費の算定
Q1: 施設内での感染症療養費は算定できるの?
答え: 現時点では、新型コロナウイルスやインフルエンザなどに感染した場合でも、施設内で療養する際の「新興感染症等施設療養費」は算定できません。
- 理由: 令和6年4月以降、対象となる感染症が厚生労働大臣によって指定されていないため。
【看護小規模多機能型居宅介護】サービス提供が過少の場合の減算
Q2: サービスが週平均1回未満だとどうなるの?
答え: 令和6年度報酬改定で、「週平均1回未満の場合」は減算対象とされました。この減算は該当する利用者のみが対象となります。
まとめ
令和6年度の介護報酬改定に関連する最新情報として、新興感染症等施設療養費の算定要件や減算条件が明確になりました。各施設や事業所は、この内容を確認し、現場での対応に役立ててください。
必ず公式の文章で再度チェックしておきましょう!