
「介護人材確保・職場環境改善事業」に関するQ&A(第1版)が公開されたよ!
これは、介護施設で働く人の給料アップや職場環境を良くするための補助金に関する説明集です。
- 令和6年12月以降の職場改善や給料アップが対象
- 介護職員以外にも一部対象になる場合あり
- 「処遇改善加算」を取ってないと対象外
- 一時金(ボーナス)で支給するのが基本
- 介護助手(補助スタッフ)の募集費や研修費にも使える
- 過去の支出には使えず、これからの改善のために使うもの
令和7年2月18日の介護保険最新情報(Vol.1357)をイラスト付きで見やすく解説









今回のQ&Aまとめ
Q&A一覧(1つずつ区切って見やすくまとめました)
Q1. いつまでに使えばいいの?
A. 令和6年12月~令和7年3月に実施した改善が対象です。報告書の提出までに完了させてください。
Q2. 人件費の改善って、何に使える?
A. 基本は一時金(ボーナス)です。社会保険料の事業主負担分も含めてOK。ベースアップ(基本給UP)は目的外です。
Q3. 介護職員以外にも払える?
A. 介護職員が基本ですが、同じ事業所に勤務する事務員や送迎スタッフなどにも支給可能です。
Q4. 法人本部の職員も対象?
A. 事業所の業務に関わっていれば対象。関わっていなければ対象外です。
Q5. 職場環境改善費って何に使えるの?
A. 介護助手の募集費や研修費のほか、業務改善の専門家派遣や会議費などにも使えます。ただし、IT機器の購入には使えません。
Q6. 過去の支出にも使える?
A. 令和6年12月以降に行った改善のみ対象です。過去分には使えません。
Q7. 処遇改善加算を取ってないとダメ?
A. はい。処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)が必須です。ただし、4月から取得予定なら対象になる可能性あり。
Q8. 事業所を閉める予定でももらえる?
A. 休廃止が決まっている事業所は対象外です。途中で閉めることが決まったらすぐに報告してください。
まとめ
今回の最新情報では、「介護人材確保・職場環境改善事業」の補助金の使い方が具体的にQ&Aでまとめられています。現場で「何に使える?」「誰に支給できる?」といった悩みがある施設は、必ず確認しておきましょう。
特に「処遇改善加算」が条件になっている点や、ベースアップより一時金が基本になる点が重要なポイントです。今後もQ&Aは更新予定なので、常に最新の情報をチェックしておくのが安心です。