【こんな方にオススメ!】
ショートステイをロングで使用することがあるケアマネージャーさん必見!
ショートステイの相談業務を始めたばかりの方もぜひ見てください!
どーも!お団子団長と申します!
ショートステイで、ケアマネージャーさんからよく聞かれるのがこれ!
『実費って何日になりますか?』
ショートステイの事業所に確認すれば簡単に確認できますが、実は、ケアマネージャーでないと、実費の日を把握しにくいケースもあるので、ケアマネージャーでショートステイをロング利用することがある方は、返礼、過誤申請!なんて面倒なことにならないように、一度確認しておきましょう!
ショートステイのロング利用で実費がでる?
まず、実費がでるってどういう事?という方への説明です。
ショートステイを利用する際には、いくつか、介護保険上のルールが存在します。
そのルールの中で利用し、ルールからはみ出す部分に関しては、何かしらの対応をしなくてはいけないのです。
そのルールの一つに『ショートステイは連続して30日までしか使えませんよ〜』っというルールが存在します。
このルールの考え方としては『ショートステイを連続して30日』っというよりは、
『介護保険を利用したショートステイは連続して30日』
っと考えた方が、ルールに沿った考えでいられます。
でも、「家にも帰れる状況ではない。」「特養の順番はまだ回ってこない。」「入院するほど悪い部分もない。」「老健だと数ヶ月で出されちゃうから転々とさせられそうでイヤだ。」等々、いろいろな理由でショートステイをもっと長く使いたい!という方がたくさんいます。
そんな時にどうするのか?
介護保険を利用したショートステイを連続で30日使ったら、介護保険を利用しないショートステイを1日挟む!
という方法をみんなとっているのです。
その介護保険を利用しないショートステイの1日が『実費』と言われる部分です。
ショートステイをロングで使い始めて、実費になるのは何日目?
先程出てきました
介護保険を利用したショートステイを連続で30日使ったら、介護保険を利用しないショートステイを1日挟む!
という内容からわかる通り、実費というのは
利用し始めてから31日目
に発生します!
この31日目の実費の日には、介護保険が使えないので、介護サービス費は全額負担(加算も含む)、負担限度額認定証が出ている方は、実費の日に関しては適用されなくなりますので、食費、お部屋代も全額自己負担となります。
改めて気をつけておきたいのは、あくまでも連続して30日使った場合です!
ショートステイ→直接入院(2日以上)→ショートステイに戻るというようなことが有れば、ショートステイに戻った日からカウントし直しです。
また、途中、最低2晩だけでも家に帰れば、こちらも再度ショートステイを使い始めた日からのカウントになります。
この場合、注意が必要なケースですので、次の項目を確認してください。
【注意!】実費の日を間違えやすいケース
31日前に家に帰って過ごして、実費を回避するケース
先ほどの項目に少しあげましたが、最低でも2晩(2泊3日で)帰らなくては実費は回避できません!
「途中、家に帰ればいいんだ!」と1泊だけ帰っても、
帰った日 と 翌日の入所日
のどちらも介護保険のショートステイを利用することになるので、連日で使っているという扱いになる為です。
ショートステイから別事業所のショートステイに移り、そのままロング利用する場合
『A老人ホーム』というショートステイをロングで利用していたとします。
ある日、この『A老人ホーム』から「B老人ホーム」に移動して、そのまま「B老人ホーム」でロング利用を継続するということをした場合は、次のような考え方になります。
『A』から『B』に移動した日は2箇所利用しているので「2日間使った!」という扱いになり、31日目までのカウントが1日分早まります!
わかりづらいと思いますので、下の図でご確認ください。
まとめ
- 介護保険を利用したショートステイは、連続して30日まで!
31日目は全額自己負担の『実費』になる!
- 実費を回避するために家に帰るなら、2晩家で過ごす必要がある!
- ショートステイから、別のショートステイに移動した場合は、実費の日を数えるのに注意が必要!
移動した日は2日分カウントされる!
ショートステイのロング利用には、これ以外にもいくつかのルールが存在します。
まず、この記事で実費の日の考え方をご理解いただき、少しでも返礼などの面倒な状況の回避に繋がれば幸いです。
※尚、介護保険上の考え方は、各自治体で若干の差がありますので、気になる場合には、ショートステイを利用する利用者さんの介護保険者へ確認してください。
読んでいただきありがとうございます!
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