ショートステイを利用している方が、何かの理由でショートステイから別のショートステイへ家に帰る事なく移動する。
それが同日算定です。
この同日算定について、こんな疑問がある人いませんか?
- ショートステイの同日算定ってやっていいの?
- ショートステイの同日算定をやる事でペナルティーは無い?
- ショートステイの同日算定をした場合、実費や長期利用減算はどうなるの?
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ショートステイの同日算定はやっても問題ないのか?
じゃあ、早速説明していくね!
結論 : 概ね可能です!!
私は、仕事で過去に4〜5カ所の保険者に確認を取りましたが、そこでは全て
「ショートステイの同日算定は可能です。」
という返答が返ってきました。
『絶対』ではなく『概ね』可能な理由
5カ所ほどの保険者に確認しているので、同日算定は認めませんという保険者のほうが少ないのだとは思いますが、やはり、そこの判断は保険者がする範囲です。
例えば、ショートステイのロング利用(30日以上の利用)に関しても、二つ返事でOKしてくれる保険者もあれば
と言ってくる保険者もあります。
ショートステイの同日算定にペナルティーは無いのか?
ペナルティーというと、頭に浮かぶのは『減算』ですよね?
減算とそれ以外のペナルティーについて見ていきます。
結論:許可が出ている保険者なら減算は無し!
ただし、実費の日が早くなる!
先ほど書いた通り、一度、保険者へ許可を取っておくと確実です。
許可が取れているのに減算になった時の為に、電話口の担当者の名前を控えさせてもらうことが必要なのです。
実費の日が早くなるってどういうこと?
ショートステイを31日以上使うと、31日目は実費になる。
しかし、意外と知られていないのが、同日算定した日は、ショートステイを2回使った!という扱いになります。
そうすると、31日目が実費のはずが、どこかの日に2日分使ってしまっているので、1日実費の日が早まります。
詳しくはこの記事を確認してください。
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ショートステイを同日算定した場合の注意点
先ほど、ペナルティーはほぼ無い。あると言えば、実費の日が少し早くなるという内容をかきました。
この他の、ショートステイを同日算定して際の注意点を確認しておきましょう。
実費の日と長期利用者に対する減算の算定日は別!
よく、勘違いしているケアマネさんがいますが、
「実費の次の日から長期利用者に対する減算が始まる!」
それぞれのルールはこう!
実費 | ショートステイを連続で使って31日目 (同日算定でずれる事あり) |
長期利用者に対する減算 | その事業所を使い始めて31日目から! |
送迎の問題
どっちの施設が迎えにいくのか?
善意でやってくれる施設もあれば、一切ダメな施設もあるので、最悪、介護タクシーを準備しておきましょう。
移動先のショートステイに、前のショートステイをいつから使っているか報告!!
これをしないケアマネがかなりいます!
例
4月5日から前のショートステイを利用している 4月15日にショートステイからショートステイへ移動 実費は5月4日!
(11日利用)
(同日算定)
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ショートステイの同日算定についての まとめ
ショートステイの同日算定 まとめ
でも、確認はとった方がいい!
ショートステイの同日算定は、出来るとわかれば問題ない!と考えているケアマネさんが多いのですが、算定に色々なルールが乗っかってくるのです。