特別養護老人ホームに入所したいけど、介護度が低くて入所できない。
そんな悩みを持っている方へ!
特別養護老人ホームには、特例入所という制度があります!
特例入所の要件に当てはまれば、介護度が1〜2でも特別養護老人ホームに入所できる可能性があるのです。
【Point】
- 特別養護老人ホームの入所を検討しているけど、介護度が1〜2で申し込みができずに困っている方。
- 特別養護老人ホームに既に入所しているけど、介護度が1〜2に下がってしまいそうで不安な方。
このような方々にオススメの記事です!
- 特別養護老人ホームの特例入所って何?特養入所のルールとは?
- なぜ特例入所という制度が必要なの?
- 特別養護老人ホームの特例入所に当てはまるのはどんな人?
- 特例入所に当てはまるか決めるのは特別養護老人ホームなの???
- まとめ
特別養護老人ホームの特例入所って何?特養入所のルールとは?
特別養護老人ホームの特例入所とは何なのか?
また、特別養護老人ホームの入所に、なぜ特例入所という制度が必要なのかを解説します。
特例入所って何?
特例入所とは、特別養護老人ホームの入所要件に該当しない人(要介護1〜2の人)でも、厚生労働省が示す、特別な理由に当てはまれば入所しても良いというものです。
特別養護老人ホームの入所要件って?
2020年2月現在、特別養護老人ホームは要介護3以上からの申し込みが可能となっています。
今回の記事の、特例入所というのは、要介護3〜5以外の人、つまり、要介護1と要介護2の人で、入所を希望する人に対しての制度です。
(要支援の場合は特例入所の対象となっていないので、区分変更の申請が必要です)
なぜ特例入所という制度が必要なの?
特例入所がなぜできたのか、また、明記されたのかという内容は記載されていなかったのですが、特別養護老人ホームの申し込みに来る方や、ショートステイ利用者の家族からの話を聞くと、特例入所の必要性が見えてきます。
介護度と手がかからないのは別!
介護度が低い=手がかからない
では無いのです。
介護度というのは、簡単に言うと『介護が必要な時間を段階に分けたもの』です。
つまり、寝たきりで、移動、食事、入浴、排泄に介護が必要な人は、要介護5がつきやすいのですが、では、家に1人で置いておけないのは、本当に介護量の多い人と言い切れるでしょうか?
特養によく来る相談ごと
実際に特別養護老人ホームの入所相談で、すごく多くあるのが、
自宅で1人にしておくと火を使ってしまい、消すのを忘れてどこかに行ってしまう。
という相談です。
上記のようなケースの場合は、家族が仕事に出ていて家にいない等の状況であれば、命取りにもなりかねません。
しかし、
- 火を自分で使いに行けるほど、足腰がしっかりしている。
- 火を消すのは忘れるけど、火をつけることができる。
この状態を見て、介護度の審査をすると、介護には時間がかかっていないので、要介護1や2がつくことが多くあります。
【団子】ここで必要なのが特別養護老人ホームの入所に対しての『特例入所』という訳なのです!
特別養護老人ホームの特例入所に当てはまるのはどんな人?
【団子】特別養護老人ホームの入所にあたり、特例入所に当てはまる人というのは、厚生労働省から通知されている資料に明記されています。
その内容は次の通りです。
- 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、在宅生活が困難であるか否か。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられ、在宅生活が困難な状態であるか否か。
- 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であるか否か。
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難であるか否か。
特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について/厚生労働省
より抜粋
【団子】上記の内容が厚生労働省から指針として出ています。
1〜4の内容を見てみると、
- 認知症の症状、精神障害、知的障害で生活ができない人
- 虐待を受けている可能性がある人
- 独居の人
- 家族が高齢もしくは、病気で介護を受けられない人
このような条件に当てはまり、かつ、在宅の介護サービスでの対応が難しい方が特別養護老人ホームの特例入所に当てはまるということができます。
特例入所に当てはまるか決めるのは特別養護老人ホームなの???
特別養護老人ホームの特例入所に該当するか否かを決めるのは、特別養護老人ホームなのです!
厚生労働省の特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について には
特例入所の判断の主体は、現行の入所判定の取扱同様施設とし、入所申込者の状況等を十分に勘案した上で、各施設が特例入所の判断を行うこととする。
という内容が明記されており、その後に『市町村の適切な関与も必要』とも書いてあり、さらにその後の内容に『手続きの案』という項目では
- 申し込みが来たら市町村にその状況を報告
- 市町村に意見を求めることができる
と書かれており、『手続きの案』の最後には
施設は、市町村からの意見があった場合は当該意見の内容も踏まえ、入所検討委員会において特例入所の必要性を判断する。
と書かれています。
つまり、市町村の意見を聞いた上で、最終的には施設で判断してください!
という内容なのです。
まとめ
- 特別養護老人ホームの入所要件には要介護3〜5の人という要件がある。
- 要介護が1〜2の人は、厚生労働省が定める特例入所の要件に当てはまれば入所することができる。
- 特例入所の要件に該当するかどうかの最終的な判断をするのは、申し込みをされた特別養護老人ホーム。
特別養護老人ホームの入所要件である、要介護3〜5に該当しない場合でも、特例入所という制度があることがわかっていただけたと思います。
要介護1〜2だから、介護が楽ということは絶対にありません!
もしも、自宅での介護に限界を感じたら、担当のケアマネージャーさんや、お近くの特別養護老人ホームの相談員さんに相談してみてください!
地域により、違いはあると思うので、お役にたてるかわかりませんが、特養入所で不安がある方は、コメント欄や、TOPページの「お問い合わせ」からご相談ください。
出来る限り、可能な範囲でお応えいたします!
読んでいただきありがとうございます!
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当記事は厚生労働省ホームページ内の
特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について
の内容を元に書いております。
わかりやすく書いてあるので、興味のある方は読んでみてください。