介護施設で働くみなさん、令和7年4月から介護保険料の計算基準が変わることをご存じですか?今回の改正は、年金額の増加に合わせて所得基準が見直される内容です。「利用者さんの保険料負担がどう変わるの?」といった現場での疑問を解消できるよう、改正ポイントをわかりやすく解説します。この情報を押さえて、利用者さんやご家族への説明に役立ててください!
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【結論】今回の最新情報ではこんなことが書かれています。
介護保険法施行令の一部が改正され、介護保険料の所得基準の一部が変更されました。特に、第1号被保険者(65歳以上の人)の中でも低所得者向けの基準が見直され、2024年(令和6年)に支給される年金額の上昇を反映した内容となっています。
令和7年1月22日の介護保険最新情報(Vol.1347)を超簡単解説!
改正の詳細内容
Dr.マカロン
「年金が増えると保険料も上がるの?」
年金が増えて、保険料が上がって困ってしまう。そんな状況を緩和するための改正です。
改正の背景は?
- これまで:所得基準が80万円以下の人は保険料が低く設定されていました。
- 問題点:2024年の年金増額により、多くの人がこの基準を超えてしまう可能性がありました。
- 解決策:基準を80万円から80.9万円に引き上げ、年金増額後も負担が増えないように調整しました。
具体的な変更点は?
以下の所得基準が改正されました:
- 改正前:年間所得80万円以下
- 改正後:年間所得80.9万円以下
これにより、年金増額後も引き続き低負担の保険料が適用されます。
適用開始時期は?
- 施行日:令和7年4月1日
- 令和7年度分の保険料から新基準が適用されます。
まとめ
この改正で、年金が増えても低所得者が急に負担を増やされることはありません。ただし、基準額の引き上げに伴う計算の見直しが必要です。現場では次の点に注意しましょう:
- 該当する利用者へ新しい基準をわかりやすく説明する。
- 施行日以降の保険料計算や案内を正確に行う。