今回の介護保険最新情報(Vol.1368)では、新型コロナウイルス感染症に関する介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いが令和7年4月以降も継続されることが発表されました。特に、介護老人保健施設(老健施設)での感染拡大防止策が焦点となっています。
令和7年3月25日の介護保険最新情報(Vol.1368)
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令和7年3月25日の介護保険最新情報(Vol.1368)をイラスト付きで見やすく解説









老健施設の入退所制限の取り扱いが継続されます!

Dr.マカロン
コロナが出たら入退所を止めるの?続けていいの?
そうなんです。介護老人保健施設で入所者や職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合、感染拡大を防ぐために、入所や退所を一時停止する取扱いがありましたが、この取り扱いが令和7年4月1日から令和9年3月31日まで引き続き適用されます。
ポイント解説
- 対象施設:介護老人保健施設(老健施設)
- 取扱い期間:令和7年4月1日 ~ 令和9年3月31日
- 取扱い内容:
- コロナ感染者が出た場合は、感染防止のため入所や退所を一時停止
- 「算定日が属する月の前6月間」等の指標を計算するときには、その停止期間を含めない
- 事前に許可権者に報告し、記録を残すことが必須
- 注意点:感染していない人の入退所は、地域の感染状況を踏まえつつ、通常通り行うよう努めること
まとめ
老健施設では、コロナ感染者が出た場合の入退所制限が引き続き適用されることが決まりました。施設の運営に大きく影響する内容なので、事前報告と記録管理が必須です。感染していない方の利用については、地域の感染状況を見極めて判断しましょう。

お団子団長
今回の情報は、特に老健施設でのコロナ対応に関するものが中心です。施設の管理者やスタッフは、最新情報をしっかり把握し、必要な対応を行いましょう!
令和7年3月25日の介護保険最新情報(Vol.1368)
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